ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第1条)とされており、仲裁手続、調停手続、その他の手続がこれにあたります。
※三重県内に所在する建物が対象です。
上記は各分野のトラブルの一例です。まずはお気軽にお電話ください。
裁判は①解決までに時間がかかる ②費用が高い ③手続の進め方が難しい ④経過や結果が公開されてしまう
などの問題があるといわれています。これらの問題は、ADRを利用することで解決できます。
手続などについて、当事者の意向に応じて柔軟に進めることができます。
時間なども当事者が合意すれば自由に決めることができ、当事者の意向に応じた柔軟な解決を求めることができます。
その分、紛争解決に要する期間が短く、費用も低廉に抑えることができます。
訴状など作成に手間を要する手続はありません。
簡単な申込書に記入いただくことで手続を開始できます。
紛争について専門的な知識を持った担当者に関わってもらいながら解決を求めることができます。
法律に基づく判断だけにとらわれることなく、当事者の自主的な話し合いを促進します。
解決までの過程は非公開で行われ、結論も原則として公開されません。当事者のプライバシーを最大限に保護します。
❶事前相談の予約をします
センター(☎059–253–3760)に電話をし、予約をしてください。事前相談は無料です。
「事前相談」とは調停手続を実施する前の受付の段階においての手続の相談です。
❷事前相談と重要事項の説明
センターが調停の趣旨や費用等について説明をします。
❸調停の申込み
センター所定の調停申込書に必要事項を記入し、資料とともにご提出ください。お申込みが受理され、相手方が応じた場合、調停が開始されます。
❹申込費用
申込みのときに次の手数料をお支払いください。
8,000円
(内訳) 申込手数料/3,000円、第1回目の期日手数料/5,000円
法務大臣認証裁判外紛争解決機関第169号
三重県津市広明町328番地 津ビル2階
TEL059-253-3760 FAX059-226-4707
Mail:adr@mie-gyoseisyoshi.jp
業務を行う日及び時間 / 原則として火・水曜日(祝日・夏季休暇・年末年始を除く)午前10時~午後4時