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行政書士ADRセンター三重

ADRとは?

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第1条)とされており、仲裁手続、調停手続、その他の手続がこれにあたります。

行政書士ADRセンター三重では4つの専門分野を定めています

外国人の職場環境・教育環境に関する紛争

  • 外国人に対する職場のハラスメント
  • 外国人の職場での待遇についての不満
  • 外国人の就学者に対するいじめ
  • 外国人就学者の学校に対するクレーム

自転車事故に関する紛争

  • 自転車と自転車の衝突
  • 自転車と歩行者との衝突
  • 自転車が引き起こした物損事故

愛護動物(ペットその他の動物)に関する紛争

  • ペットによる噛みつき、引っかき事故
  • ペットが受けた噛みつき等の傷害事故
  • ペットの医療事故
  • 血統書付きペットの売買に関する紛争
  • ペットの鳴き声をめぐる紛争
  • 所有者のいない猫へのエサやりに関する紛争

建物賃貸借の敷金返還または原状回復に関する紛争

  • 敷金精算に関する紛争
  • 賃貸物件の原状回復費用の負担割合に関する紛争

※三重県内に所在する建物が対象です。

上記は各分野のトラブルの一例です。まずはお気軽にお電話ください。

なぜADR?

裁判は①解決までに時間がかかる ②費用が高い ③手続の進め方が難しい ④経過や結果が公開されてしまう
などの問題があるといわれています。これらの問題は、ADRを利用することで解決できます。

ADRを利用するメリット

自由度の高い解決手段が時間と費用を節約

手続などについて、当事者の意向に応じて柔軟に進めることができます。
時間なども当事者が合意すれば自由に決めることができ、当事者の意向に応じた柔軟な解決を求めることができます。
その分、紛争解決に要する期間が短く、費用も低廉に抑えることができます。

簡単な手続

訴状など作成に手間を要する手続はありません。
簡単な申込書に記入いただくことで手続を開始できます。

専門家がお手伝い

紛争について専門的な知識を持った担当者に関わってもらいながら解決を求めることができます。
法律に基づく判断だけにとらわれることなく、当事者の自主的な話し合いを促進します。

秘密の保持

解決までの過程は非公開で行われ、結論も原則として公開されません。当事者のプライバシーを最大限に保護します。

ADRの流れ

  • お問い合わせ
    お問い合わせ後、ご相談を兼ねた説明があります。
  • 申込み
    説明後、申込書に記入していただきます。
    ※申込書に不十分な箇所などがあった場合、不受理となる場合がございます。
  • 申込み受理後
    センターより相手への呼びかけをいたします。
    その後、相手方に相談と説明をさせていただきます。
  • 相手方の調停依頼
    ※相手が調停依頼を受理しなかった場合は手続終了となります。
  • 手続
    調停人の選人後、期日を必要分繰り返し行います。
  • 合意の成立
    成立したら、合意書を作成し、終了です。
    ※不成立の場合は手続終了となります。

利用の方法

❶事前相談の予約をします
センター(☎059–253–3760)に電話をし、予約をしてください。事前相談は無料です。
「事前相談」とは調停手続を実施する前の受付の段階においての手続の相談です。

❷事前相談と重要事項の説明
センターが調停の趣旨や費用等について説明をします。

❸調停の申込み
センター所定の調停申込書に必要事項を記入し、資料とともにご提出ください。お申込みが受理され、相手方が応じた場合、調停が開始されます。

❹申込費用
申込みのときに次の手数料をお支払いください。
8,000円
(内訳) 申込手数料/3,000円、第1回目の期日手数料/5,000円

かいけつサポート

法務大臣認証裁判外紛争解決機関第169号

行政書士ADRセンター三重

三重県津市広明町328番地 津ビル2階
TEL059-253-3760 FAX059-226-4707
Mail:adr@mie-gyoseisyoshi.jp
業務を行う日及び時間 / 原則として火・水曜日(祝日・夏季休暇・年末年始を除く)午前10時~午後4時

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