令和3年3月5日、標題につき、三重県からお知らせがありました。
【新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「三重県指針」ver.9概要】
・適用期間 令和3年3月8日から4月30日まで
・対象地域 三重県全域
〈事業者の皆様へ〉
これまでの協力要請に加え、次の新たな要請をさせていただきますので、何卒
ご協力をお願いいたします。
〇普段から従業員の健康管理に留意するとともに、従業員が体調不良を申し出や
すい環境づくりや、体調不良の従業員は早期に帰宅させ、受診を勧めるといった
「広げない」ための対策をお願いします。
〇医療機関、社会福祉施設においては、引き続き感染防止対策を徹底いただくと
ともに、特に施設内へ「持ち込まない」「広げない」ことを意識した対策を行っ
てください。【特措法第24条第9項に基づく協力要請】
〇食事や休憩、勤務後の懇親会など「居場所の切り替わり」の場面における感染
がこれまでに発生していることから、事務所や工場などでの感染防止対策に加
え、食堂、休憩所、喫煙所などにおいても感染防止対策を徹底するとともに、従
業員に対し勤務時間以外でも感染防止対策を徹底するよう注意喚起をお願いします。
〇卒業式、入学式、入社式等の行事を実施する場合は、人と人との間隔を十分に
確保できる座席配置をはじめ、感染防止対策の徹底をお願いします。
〇入学や転勤等により他都道府県から転入される方に対し、転入前(できる限り
2週間前)から感染リスクの高い場面を避け、体調管理を徹底することを呼び掛
けてください。
【詳細URL】
https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm
2021年03月5日更新