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【三重県災害対策課】新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「まん延防止等重点措置」について

令和3年5月11日、標題につき、三重県からお知らせがありました。

“三重県まん延防止等重点措置”
措置実施期間:令和3年5月9日(日)~同年5月31 日(月)
【実施区域】三重県全域
【特に重点措置を講じる区域】
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市

を取りまとめました。基本的な感染対策を継続的にお願いしている「三重県指針」ver.10 と併せ、今、緊急的に行うべき対策についてお願いするものが「三重県まん延防止等重点措置」となります。
県民、事業者の皆様におかれましては、さらに厳しいお願いを行うこととなり、大変心苦しい思いではございますが、ご自身や大切な家族、友人の“命と健康”を守るため、一緒に取り組んでいただくようお願いします。
【お願い事項】
【重点措置区域内】
〇20 時以降、飲食店にみだりに出入りすることを避けてください。
【特措法1第31 条の6第2項に基づく協力要請】
【重点措置区域以外】
〇20 時以降、飲食店にみだりに出入りすることを避けてください。
【特措法第24 条第9項に基づく協力要請】
【すべての県民の皆様へ】
〇生活の維持に必要な場合を除き、日中も含め、外出や移動を避けてください。
【特措法第24 条第9項に基づく協力要請】
〇生活の維持に必要な場合を除き、県境を越える移動を避けてください。
【特措法第24 条第9項に基づく協力要請】
○県外への通勤、特に緊急事態宣言が発出されている区域への出勤については、可能な限り在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の推進などにより往来の機会の低減をお願いします。
○「大人数や長時間におよぶ飲食」といった場面は、感染のリスクが高まりますので、同居家族以外の方との飲食は少人数・短時間とし、2 次会などは避けてください。また、少人数、短時間の飲食であっても、特に飛沫感染に注意するなど感染防止対策を徹底してください。
【特措法第24 条第9項に基づく協力要請】
○体調に異変を感じた場合は、出勤や通学などの外出や人との接触を避けるとともに、家庭内でも家族とは別室で過ごす、マスクを着用するなど対策をお願いします。併せて、早期にかかりつけ医等身近な医療機関に相談してください。かかりつけ医が無い場合や相談先に迷う場合は、「受診・相談センター」に相談してください。
〇飲食店以外においても、大人数や長時間となる飲食は感染リスクが高まります。路上や公園での大人数・長時間となる飲食は避けてください。また、大人数・長時間となるバーベキューは感染リスクが高まりますので、感染防止対策が徹底できない場合は避けてください。
【特措法第24 条第9項に基づく協力要請】
○混雑している場所や時間、感染対策が徹底されていない飲食店の利用は避けてください。
【すべての事業者の皆様へ】
○ローテーション勤務や時差出勤、自転車通勤、オンライン会議ツールの活用等、接触機会低減の取組に加え、在宅勤務(テレワーク)の推進により、地域や業務の特性もふまえ出勤者の7割削減に取り組んでください。
〇業種ごとに作成されている感染拡大予防ガイドラインを遵守し、感染防止対策の徹底をお願いします。
【特措法第24 条第9項に基づく協力要請】
○労働局や経済団体においては、県内の事業所に対し、感染防止対策について、周知徹底、感染リスクが高い状況で勤務させているような事業所に対しては指導監督をお願いします。特に言語や生活文化の違いなどにより感染防止対策の情報が届きづらい外国人従業員の方に対しては、丁寧に周知をお願いします。また、地方出入国管理局等の窓口においても啓発を強化するとともに、外国人技能実習機構等を通じた情報発信の充実をお願いします。
【特措法第24 条第9項に基づく協力要請】
その他のお願い事項等の情報は下記URLを参照ください。
【詳細URL】
https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm

2021年05月11日更新

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