裁判によらず、話し合いで円満な解決を。
専門の調停人がお手伝いする「裁判外紛争解決手続(ADR)」のご案内です。
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第1条)とされており、仲裁手続、調停手続、その他の手続がこれにあたります。
※三重県内に所在する建物が対象です。
上記は各分野のトラブルの一例です。まずはお気軽にお電話ください。
裁判は ①解決までに時間がかかる ②費用が高い ③手続の進め方が難しい ④経過や結果が公開されてしまう などの問題があるといわれています。
手続などについて、当事者の意向に応じて柔軟に進めることができます。時間なども当事者が合意すれば自由に決めることができ、当事者の意向に応じた柔軟な解決を求めることができます。その分、紛争解決に要する期間が短く、費用も低廉に抑えることができます。
訴状など作成に手間を要する手続はありません。簡単な申込書に記入いただくことで手続を開始できます。
紛争について専門的な知識を持った担当者に関わってもらいながら解決を求めることができます。法律に基づく判断だけにとらわれることなく、当事者の自主的な話し合いを促進します。
解決までの過程は非公開で行われ、結論も原則として公開されません。当事者のプライバシーを最大限に保護します。
センター(☎059-253-3760)にお電話をし、予約をしてください。事前相談は無料です。「事前相談」とは、調停手続を実施する前の受付の段階においての手続の相談です。
センターが調停の趣旨や費用等について説明をします。
センター所定の調停申込書に必要事項を記入し、資料とともにご提出ください。※申込書に不十分な箇所などがあった場合、不受理となる場合がございます。
センターより相手方への呼びかけをいたします。その後、相手方に相談と説明をさせていただきます。
相手方が応じた場合、調停が開始されます。※相手が調停依頼を受理しなかった場合は手続終了となります。
調停人の選任後、期日を必要分繰り返し行います。
成立したら、合意書を作成し、終了です。※不成立の場合は手続終了となります。
事前相談は無料です。「こんなことでも相談できる?」という段階で構いません。
お電話でお気軽にお問い合わせください。