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懲戒処分等の公表

本会懲戒処分等の公表に関する規則(令和5年9月12日施行)に基づき、三重県知事による懲戒処分及び本会による会員の処分について、以下に公表する。
※規則に従って公表しておりますが、通信障害等により公表期間終了後も表示が残ってしまう場合があります。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

知事による会員の懲戒処分

氏名・名称 登録番号 事業所名称・事業所所在地 処分年月日 処分内容及び理由

松井 勇樹

09211401

アーリー・バード行政書士法人
三重県伊勢市一色町1834番地7

2025年12月15日

六月間の業務停止
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■懲戒処分等の公表に関する規則
(三重県知事による懲戒処分の公表)
第4条 第2条第1号の事案については、次に掲げる事項を公表する。ただし、 被処分者である行政書士又は行政書士法人以外の人物等を特定することが可能な情報は、公表しない。
一 氏名又は名称
二 登録番号又は法人番号
三 事務所名称及び事務所所在地
四 懲戒処分の年月日、内容及びその理由

2 第3条に規定する方法による公表の期間は、次に掲げるとおりとする。
一 法第14条第1号、第14条の2第1項第1号又は同条第2項第1号の処分 処分の日から1年間
二 法第14条第2号、第14条の2第1項第2号又は同条第2項第2号の 処分業務の停止期間中及び期間終了の翌日から2年間
三 法第14条第3号又は第14条の2第1項第3号の処分 処分の日から 5年間

本会による会員の処分

氏名・名称 登録番号 事業所名称・事業所所在地 処分年月日 処分内容及び理由
現在、公表する懲戒処分等はありません。
■懲戒処分等の公表に関する規則
(本会による処分の公表)
第6条 第2条第2号の事案については、次に掲げる事項を公表する。ただし、 被処分者である行政書士又は行政書士法人以外の人物等を特定することが可能な情報は、公表しない。
一 氏名又は名称
二 登録番号又は法人番号
三 事務所名称及び事務所所在地
四 処分の年月日、内容及びその理由
五 処分の根拠となった法令又は会則の条文

2 第3条に規定する方法による公表の期間は、次に掲げるとおりとする。
一 訓告 処分の日から1年間
二 会員の権利の停止 会員の権利の停止期間中及び期間終了の翌日から1年間
三 廃業、解散又は従たる事務所の廃止の勧告 処分の日から永年

3 廃業、解散又は従たる事務所の廃止の勧告を取り消された場合には、前 項第3号の規定にかかわらず、速やかに当該公表を取り消すものとする
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