本会懲戒処分等の公表に関する規則(令和5年9月12日施行)に基づき、三重県知事による懲戒処分及び本会による会員の処分について、以下に公表する。 ※規則に従って公表しておりますが、通信障害等により公表期間終了後も表示が残ってしまう場合があります。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
(三重県知事による懲戒処分の公表)
第4条 第2条第1号の事案については、次に掲げる事項を公表する。ただし、被処分者である行政書士又は行政書士法人以外の人物等を特定することが可能な情報は、公表しない。
2 第3条に規定する方法による公表の期間は、次に掲げるとおりとする。
(本会による処分の公表)
第6条 第2条第2号の事案については、次に掲げる事項を公表する。ただし、被処分者である行政書士又は行政書士法人以外の人物等を特定することが可能な情報は、公表しない。
2 第3条に規定する方法による公表の期間は、次に掲げるとおりとする。
3 廃業、解散又は従たる事務所の廃止の勧告を取り消された場合には、前項第3号の規定にかかわらず、速やかに当該公表を取り消すものとする