遺言書を作成しておくと、自分が亡くなった後、相続人同士が無用な争いをすることなく、スムーズに財産を次の世代に引き継ぐことができます。また、人が亡くなると、相続人や相続財産を調べたり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。行政書士は遺言書の作成・相続手続等に関する業務を行います。
私たちの生活・仕事に重要な役割を果たしてくれている自動車。私生活・仕事・営業等の自動車に係る官公署への許認可や届出はたくさんの種類があります。
建設工事を請負うとき、建設業の許可を必要とする場合が多くあります。本会には、建設業の各種許認可申請を専門分野とする行政書士が多く活躍しています。
法人の設立などの手続(登記を除く)は、行政書士の代表的な業務の1つといえます。開業時のさまざまなご相談はもちろん、法人の設立手続、設立後に役員や本店所在地等の変更が生じた場合の手続などを支援します。これらの手続を専門家である行政書士に任せることにより、本業に専念することができます。また、法人にはいろいろな種類があり、会社などの営利法人や、NPO法人などの非営利法人などさまざまです。
外国人の方々が日本に入国し在留するためのビザや在留資格について、申請取次行政書士(地方入国管理局長に届出済みの行政書士)は、申請人本人に代わり、申請書の作成及び代理提出をすることできます。又、外国人の方々だけではなく、外国人とのご結婚を考えている日本人の方、外国人の雇用を考えている経営者の方のご相談も承ります。
農地を農地以外に変更する場合や一定規模の開発行為を行う場合には、都市計画 法、農地法・道路法・河川法等の関連法規の規制を受けます。行政書士はこれら関連法規に関する相談から許認可申請書の作成及び代理提出を行います。このような複雑で面倒な諸手続きにつきましては、行政手続の専門家である行政書士にお任せ下さい。
何か商売を始めたり、営業活動を行う場合、営業の種類によっては、官公署の許認可や届出が必要な場合があります。これら許認可申請や届出を行う場合、法定の要件を満たす必要があったり、いろいろと書類を作成して添付しなければいけない場合があります。行政書士は、官公署に提出する書類の作成や申請をお客様に代わって行います。
土地や建物の売買・貸借、金銭の貸し借り、雇用などの契約の形はさまざま。でも口頭だけの約束はトラブルの元です。トラブルを防ぐためにぜひ契約書に残しておきましょう。行政書士は「身近な街の法律家」として、これら契約書などの権利義務に関する書類の作成及びその相談を行います。
「知的資産経営」とは、企業の経営理念、人材、技術、ノウハウ、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の決算書では表すことが難しいを自社の資産を発掘し、活用していくことで持続的な収益獲得につなげる経営のことをいいます。
「知的資産経営報告書」は、その成果を書類にしたものであり、ステークホルダーなどに開示又は公表することで自社の見えないチカラをカタチとして示すことができます。
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生します。この点、著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのために、著作権の「登録制度」があります。そして、登録の結果、法律上の一定の効果が生じることになります。
障がい福祉サービス事業者は、都道府県(場合によっては市町村)に指定申請をし、指定を受ける必要があります。また、介護福祉タクシーを始めるには、運輸局へ一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)や、自家用自動車有償運送の許可申請などを行う必要があります。
その他、会計帳簿や決算書の記帳代行業務や、社会保険・労働保険の申請(※但し、昭和55年8月31日までの入会会員に限る。)、警察署へ提出する告訴状・告発状の作成業務も行政書士業務です。