STOP!!それ、違法かもしれません。

「補助金の申請書類作成を代行します」「電子申請の入力や送信を引き受けます」などと持ちかける無資格者(非行政書士)にご注意ください。
行政書士資格を持たない者が、お金を受け取って官公署への申請書類を作成することは、 法律で禁じられた違法行為(犯罪)です。

「非行政書士行為」に
ご注意ください。

「行政書士でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、 官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類を作成することは、原則、行政書士法で禁止されています。 行政書士でない者が、違法に、行政書士の業務を行うことを「非行政書士行為」といいます。

非行政書士行為は、
禁止されています。

  • 01官公署提出
    書類の作成

    許認可や補助金など、官公署へ提出する書類を依頼により作成すること。

  • 02権利義務・事実証明に
    関する書類の作成

    書類を作成し、官公署への提出や手続まで代行すること。

  • 03電子申請

    紙だけでなく、官公署へ提出する電子データの作成・入力も対象となります。

法律に特別の定めがない限り、上記の行為は行政書士法第19条第1項違反となり、 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられることとされております(同法第21条の2)

ごまかしても、違法です!

「コンサルティング料」「サポート費用」「事務手数料」「会費」など、 どんな名目で請求されていても、無資格者(非行政書士)がお金を受け取って、 官公署への手続きを代行すれば、すべて違法行為(犯罪)です。

非行政書士行為に
加担するとどうなるの?

非行政書士行為は、実際に書類を作成した本人だけの問題ではありません。
行為を指示・協力した場合や、法人・事業者の業務として行われた場合には、関係者や所属する法人にも責任が及ぶことがあります。(同法第23条の3)

加担するとどうなるの?写真

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    申請への影響

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三重県行政書士会

三重県行政書士会は、県内の行政書士を会員とし、 行政書士制度の普及・発展と会員の資質向上を図るとともに、 県民や事業者の皆さまへの行政書士業務の周知や相談対応、 地域社会への貢献活動に取り組んでいます。県内11支部、約750名の会員が地域に根ざし、 安心して相談できる身近な専門家として活動しています。

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